大垣夢ある女性の会  
 
 
 
 

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「大垣夢ある女性の会」規約

【名 称】
第1条 本会は、「大垣夢ある女性の会」と称する。

【目 的】
第2条 本会は、女性の新しい生き方を探り、自らを高め、ともに手を携え、豊かな心を育み、明日への飛躍をめざしながら夢ある社会を築くことを目的とする。

【会 員】
第3条 本会は、前項の目的に賛同し、大垣市を中心とする団体および個人をもって組織する。

【事 業】
第4条 本会は、第2条の目的達成のため、次の事業を行う。ただし、営利事業、特定の宗教、政党を支持する活動を除く。
(1) 会員相互の連絡、情報の交換
(2) 女性にかかわる問題の学習、調査、研究、意見発表等を行い、その計画の立案と実現を推進する事業
(3) その他、目的達成のために必要な事業

【運 営】
第5条 本会に次の役員を置く。
 代表    1名
 運営委員  若干名

第6条 運営にあたり、会員の中から役員を推薦し、総会で承認を得る。
2 代表は必要に応じ運営委員を招集し、運営委員会を開くことができる。
3 運営委員会は、本会の事業、活動等について企画、立案し、運営にあたる。

【任 期】
第7条  役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

【総 会】
第8条 総会は、年1回開催し、代表が召集し、基本的な事項を審議し、決定する。
2 総会における議事の議決は出席者の過半数の賛同を以て成立する。
3 必要な場合は、臨時総会を開催することができる。

【会 計】
第9条 本会の会計は、会費及びその他の収入をもって、これに充てる。
2 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
3 本会に会計監査を置き、総会において承認を得る。

【会 費】
第10条 本会の会費は、次のとおりとする。
(1)団体年額  3,000円 
(2)個人年額  2,000円

【事務局】
第11条 本会の事務局は、大垣市かがやきライフ推進部まちづくり推進課男女共同参画推進室内に置く。

【委 任】
第12条 この規約に定めるもののほか、本会の事務処理に必要な事項は、代表が定める。

附  則 
この規約は平成2年10月31日から施行する。    この規約は平成18年4月23日から施行する。
この規約は平成4年4月22日から施行する。    この規約は平成19年5月19日から施行する。
この規約は平成10年4月25日から施行する。    この規約は平成22年3月7日から施行する。
この規約は平成11年4月24日から施行する。    この規約は平成30年2月11日から施行する。

 
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